第35回建替え検討委員会議事録


1. 開催日時:2023年1月14日(土) 10時〜12時30分
2. 開催場所:集会所ホール
3. 出席者 委員9名中7名。担当理事3名中3名。日建ハウジング 1名。
4.議事内容

 4.1 事務報告
  4月の委員会は4月1日実施。

 4.2 組合員からの問い合わせ等への回答について

  ・組合員からの問い合わせ等1件とその回答を検討し、2月の管理組合ニュースに掲載することにした。

 4.3 担当業務の進捗状況点検

  定時団地総会決議事項による各委員業務担当表を点検し、残業務のうち、コロナで実施不能な「団地全体対象の講習会」以外のものは、3月の年度末迄に、鋭意、実施することにした。

 4.4 12月11日実施の2街区組合員対象の「団地の再生についての説明と話し合い」結果による積み残し課題への対応

  以下の積み残し課題について、改善策を作成することにした。以下の課題は過去に、適宜説明しているが、説明していない事項や説明が足りない事項があるので、改善した資料等を作成することにした。なお、「団地の土地の一部売却案」は、廃棄することにした。

  (積み残し課題)

  ・ 建替え時に現在住んでいる街区から他の街区に移らず、現在の街区に住み続けられる方策を含む、建替え時に適用する「権利変換方式」の説明。

  ・ エレベーター設置による管理費増加等、維持費用の明確化(現費用との比較)

  ・ 建替え理由の明確化(詳細なもの)

  ・ 「建替えず、現在の建物等を修繕・改修して維持して行く方法」と「建替え」を比較検討するための資料 

  ・全住宅南向きの建替え検討案作成

4.5 「建替え推進決議」関連事項について

 建替え推進決議の取り扱いに関連して、決議前後の違いの明確化、建替えず現在の建物等を修繕・改修する場合の修繕・改修の再度の分類・整理(不備な事項があるための改善等)、懸案事項の調査・整理、街区毎の各棟修繕積立金見込み等について検討した。検討内容の要旨は次の通り。

  ・ 当団地は大規模団地なので、他団地・マンションでの過去の建替え推進決議の事例は参考にならない。

  ・ 当委員会は、毎年の団地通常総会で、業務計画と予算を決議して業務を行っており、この決議自体が建替え推進決議と同じ意味を持っているので、建替え推進決議を別建てにするのは意味がない。総会では、建替えの内容について十分記載する方がよい。

 ・2街区組合員対象の「団地の再生についての説明と話し合い」での積み残し課題」とも関連するが、現在の状態と建替え推進決議後では何が相違するのか明確にしなければならない。当委員会の業務に、団地の修繕積立金をむやみに使うことは出来ない。

 ・ 修繕・改修工事の根拠(出典等)を明確にすること。

 ・ 修繕・改修工事の十分な資料が集まるには、10年位かかるのではないか。そのため、今は実績資料を集積する時期ではないか。

 ・ 修繕・改修工事では工事費用に加えて、工事期間中に住宅に住んでいる人達に居住上の負担が生じる。このため、排水管の一括交換工事、又は排水管の内面へのライニング工事を行ってもよいのではないか。

 ・ 住宅内の共有配管の工事では、配管を内張りで覆っている住宅については、内張りの取り外し、取り付け費用は管理規約により、管理組合が負担するので、この費用も計上しておく必要がある。

 ・ 台所用の排水管の劣化・水漏れが多いが、この住宅内部の排水管は「専有部分」なので、住宅の差が大きい。

  ・ 団地全体の説明は組合員全体を対象に行うべきで、街区対象の説明会では、その街区固有の問題の詳細を説明すべき。

 ・ 委員不足、資料不足、委員の知識不足等のため、改善しないと業務が進まない。

(議事4.4と4.5の検討結果)

 ・ 4.4の積み残し課題と、4.5の課題のうちの街区についての課題が、概ね改善した後に、1街区組合員対象に、1街区固有の課題を主要事項として「団地の再生についての説明と話し合い」を実施することにした。

 ・ 棟の排水管(専有部分の排水管は除く。以下、同様。) の劣化防止のため、  排水管の内面にライニング工事を実施する場合に、ライニングは2回以上可能かどうか等を含む耐久性の調査を実施することにした。

 ・ 棟の排水管を全交換する場合の工事期間を調査することにした。

 ・ その他、検討資料の修正実施。

4.6 棟の高さを31mにする建替え案の改良版の検討

 総会決議により日建ハウジングに委託していた、建替えをイメージするための、棟の高さを31mにする建替え案の鳥瞰図、建替え後2420戸案(住宅は60㎡、75㎡、90㎡の3種類)、引っ越しが1回で済む段階的建替え工事案等について検討した。検討内容の要旨は次の通り。

  ・ 建替え時は、法令で定める「開発行為」に該当するので、「提供公園」という名称で、団地の土地の6%が横浜市に提供され、横浜市の所有になる。(図面では、現4,5,6街区の一般道側と7街区の一般道側に設置)

  ・ 横浜市の美しが丘公園が近くにあるので、提供公園は必要なのか横浜市と話し合う必要あり。

  ・「開発行為」に該当しない案を作ればいいのでは。

  ・ 団地に適用されている現在の「一団地認定」は一括建替えでなくなるから、建替え時の一団地認定の適用の是非について検討する必要あり。

  ・ 樹木は残す方向で案を作ってある。棟間の距離は40m位。

  ・ 団地内の横浜市道はいじらず、現在の街区名を残し、建替え後も元の街区に住める方策を作成すべき。

  ・ 団地の球技場は子供に人気があるので作るべき。駐車場を団地外の者に貸すと税金がかかって来るので、事務管理費が増える。

  ・ 建替え事例から見て、生活利便施設の貸与収入で団地の管理費を補助できるかどうかは、その設置場所により左右される。

以上の議事の結果、次の事項を実施することにした。

  

 ・ 建替え時の「提供公園」に関する条例等の調査

 ・ 「一団地認定」のメリット・デメリットの調査

 ・ 「開発行為なし」、「提供公園なし」、「全住宅南向き」の案の検討

5.次回委員会

 ・2月4日(土) 10時。 ・場所:集会所ホール

 ・議題: 上記実施必要事項の実施状況・実施内容検討、建替えた他団地との交流進捗状況報告等。

                      委員長 大角

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