目次
住宅の改修に関する細則
(目 的)
第1条 この細則は、たまプラーザ住宅管理規約(以下「規約」という。)第17条に基づき、組合員及び占有者の共同の利益を確保するため、組合員が所有する住宅及び組合管理共用物の改修等に関して、必要な事項を定めるものである。
(禁止事項)
第2条 組合員及び占有者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 住宅の増築(出窓の新設を含む。)
二 バルコニーの改築
三 棟の主要構造部(建築構造上不可欠な壁、柱、はり、屋根、階段、バルコニー及びひさしをいう。)に影響を
及ぼす穿孔、切欠等の行為。ただし、別に定める規定により、理事会の承認を得た場合は、この限りでない。
(承認事項)
第3条 組合員及び占有者は、次の各号に掲げる場合には、規約第16条により、あらかじめ理事長に申請して書面による承認を得なければならない。
一 住宅の模様替え及び大規模な修繕(木部工作物等の軽易な改修及び原状回復のための修繕を除く。
以下「改修」という。)をするとき。
二 建物等にアンテナ、小禽舎、その他近隣に影響を及ぼすおそれのある物を設置するとき。
(手続き及び承認)
第4条 組合員又は占有者は、前条の規定により住宅の改修その他の工事を実施する場合には、原則として当該工事の実施3週間前までに次に定める書類を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。
(イ) 理由書
(ロ) 設計図
(ハ) 仕様書
(ニ) 工程表
(ホ) 承諾書(隣接「両隣及び上下」の住宅、並びに理事会が指定する組合員又は占有者の署名のあるもの。)
(注意事項と弁償)
第5条 組合員又は占有者は、改修その他の工事の実施にあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守し、かつ、事故があったときは、責任をもって復旧し、または弁償するものとする。
一 材料又は残材処理の運搬により、建物等を破損し、又は汚損しないこと。
二 共有地に材料又は残材を放置しないこと。
三 工事人が他の組合員又は占有者に迷惑をかけないようにすること。
(違反に対する処置)
第6条 理事会は、組合員又は占有者が、次の各号に掲げる行為のいずれかに該当する場合には、理事会の決議に基づき、その組合員又は占有者に対して警告を行い、又は中止させ、もしくは原状回復を求めことができる。
一 第2条に規定する禁止事項に違反したとき
二 第4条に規定する手続きを経ずして無断で工事等を実施したとき
三 その他工事等がこの細則の定めに抵触したとき
2 前項の措置に伴う原状回復等に要する費用は、その組合員又は占有者が負担しなければならない。
(調 査)
第7条 理事長又はその指定を受けた者は、この細則の施行に必要な限度において、組合員又は占有者が行う第4条 に規定する行為について、現場に立ち入り、質問し、又は完成済みの工事について必要な調査を行うことができるものとし、組合員又は占有者はこれに協力しなければならない。
(占有者)
第8条 占有者が第3条の規定により住宅の改修その他の工事を実施する場合には、第4条の書類の他、当該住宅の所有者である組合員の承諾書を提出しなければならない。
附 則(令和元(2019)年12月1日制定)
この細則は、改正された規約の施行日(令和2(2020)年4月1日)から施行する。
団地での生活に関する細則
(目 的)
第1条 この細則は、たまプラーザ住宅管理規約(以下「規約」という。)第17条に基づき、団地内の住宅及び組合管理共用物の管理及び使用に関して、共同生活の円滑な維持を図るため、組合員及び占有者が守るべき事項を定めるものである。
(禁止事項)
第2条 組合員及び占有者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 住宅を他の用途に使用すること
二 小鳥及び魚類以外の動物を飼育すること
三 敷地を個人使用すること(許可を受けて駐車場を使用する場合を除く。)
四 棟の階段室その他の共用の場所に私物を置くこと(第3条の規定に基づき理事会が承認した場合を除く。)
五 近隣の迷惑となる言動を行い、又は騒音、悪臭、煤煙等を発すること
六 所定の投棄方法、区分等によらないで塵芥を処理すること
七 所定の排水方法によらないで洗濯用水等を排水すること
八 バルコニー外壁面より外側に洗濯物等を干し、またはバルコニーの手すりに植木鉢を置くこと
九 バルコニーに土砂を搬入し、花壇等を作ること
十 棟の前の道路その他の管理組合が禁止する場所に駐車すること
十一 その他、棟及び組合管理共用物の管理又は使用に関し、組合員及び占有者の共同の利益に反する行為
(承諾事項)
第3条 組合員及び占有者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ理事会に申し出て、書面による承諾を得なければならない。
一 住宅を他の用途に併用(定期的に開く各種教室を含む。)しようとするとき
二 住宅等に広告物を掲示し、又は表示しようとするとき
三 屋根に登るとき
四 棟の階段室その他共用の場所に私物を置こうとするとき
五 その他前各号に準じる行為で、理事会が指定した事項
(通知事項)
第4条 組合員及び占有者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、書面により理事会に通知しなければならない。
一 住宅を貸与しようとするとき
二 組合員及び占有者が引続き3か月以上住宅に居住しないとき
三 前各号の行為が終了したとき
(違反に対する措置)
第5条 理事長は、組合員又は占有者がこの細則の定めに違反したときは、理事会の決議に基づきその組合員又は占有者に対し勧告その他必要な措置をとることができる。
(調 査)
第6条 理事会は、この細則の施行に必要な限度において、組合員又は占有者が行う第2条及び第3条に規定する行為について調査を行うことができるものとし、組合員又は占有者はこれに協力しなければならない。
附 則(令和元(2019)年12月1日制定)
この細則は、改正された規約の施行日(令和2(2020)年4月1日)から施行する。