よくある質問集

管理組合、マンションの修繕・改修、建て替えについて、皆さまからのご質問や疑問にお応えします。

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建替えについて

Q1建替えを行う場合の費用負担はいくらくらい必要になりますか?
現団地(現マンション)の状況、新しく建てることのできる団地(マンション)の規模、その建設費用や分譲価格等の経済条件等により費用負担額が変わります。専門知識が必要ですが、委託することにより費用の概算額の把握は可能です。当委員会では、現在の住宅と同等の広さの住宅を取得する場合は自己負担金ゼロ、また、引っ越し・仮住まい費用は支給を目指して活動しています。
※自己負担額は建替え後に取得する住戸の位置や面積によって変わります。
Q2建替えプランは、どのように策定しますか?
間取り、設備、外観イメージなどお住まいの設計に対するご希望は、組合員の方々により様々です。皆様に満足していただける計画案を作るには、建替設計コンサルタントや建替え事業協力者(デベロッパー)が必要です。
これらの者は、管理組合の行うアンケートの結果等で皆様の意向を把握して、一つの設計計画案に集約する作業を行います。
Q3建替え後の各々の住まいはどのように決めるのですか?
現在の住戸から、建替え後の住戸へは、権利変換方式で行うことを計画しています。
新しい住戸の設計は、組合員の希望を十分に聞いた上で、希望の住戸を取得できるようプランを作成しますが、希望する住戸が重なる場合もあります。その場合には、抽選で決定することもあります。
Q4建替え期間中の仮住まいは、用意してもらえますか?
希望を聞いて対処します。一例として、事業協力者のグル-プ会社の賃貸部門にて公的な住宅も含めて紹介することもあります。
Q5建替え時には、自宅に残っているローンは、完済しなければならないのですか?
「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」で定める権利変換方式を適用した場合には、建替え前の自宅に設定されているローンに関する抵当権は、建替え後の自宅へ移行します。ただし、この場合は、金融機関の同意が必要です。
Q6住戸を他人に賃貸しています。建替えの際には契約解除が必要ですか?
建替えは解体工事までに借家人には退去してもらうことが必要です。借家人とスムーズに契約解除ができるように、建替えの検討が始まったら、建替え決定時には退去してもらう旨の事前了解を取り付けておく、賃貸期間に制限をつけた定期借家契約を結んでおくなど早めにお知らせしておきましょう。
Q7建替え事業中に相続問題が起こったら、どうなるのでしょうか?
建替え事業中に相続が発生した場合には、遺産分割協議により相続人を確定していただき、被相続人(亡くなった方)の権利を承継していただきます。事業や他の住民の方に過大な影響を与えないようスムーズな対応が必要です。
Q8高齢者も多く、不安を持つ方にはどのように配慮すればよいですか?
費用の負担や仮住まいへの不安は勿論のこと、住み慣れた環境が変わることに不安を感じる方も多くおられます。建替えるとすれば、例えば、工期を分けて順次建替え、現住宅から建替え後の住宅に引っ越し出来るようにする方法などの、幅広い検討が必要です。
また、負担金が発生する場合には、個々のケースに応じた必要資金や借り入れ方法などについても説明と情報提供が必要です。
Q9建替え後の住戸を取得しないこともできますか?
建替え後の住戸を取得せず転出をご希望される方は、団地の権利を売却することになり、補償金を受け取ることができます。
Q10マンション敷地売却制度とはどのような制度ですか?
マンション敷地売却制度とは、マンション再生の新たな選択肢となるもので、区分所有関係を解消して敷地を売却し資産を現金化することを、組合員の決議で可能にした制度です。
Q11建替えにおける裁判事例はありますか?
建替えにおける合意形成に絡み訴訟が起こされた事例が複数あるようです。
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